☝概要
県は、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、県内にある対象店舗に対して、3月8日から3月21日までの間、時短営業を要請しました。また、緊急事態宣言の解除後、時短営業の要請については段階的に緩和することも決定しました。
対象となる店舗を運営し、時短営業又は休業にご協力いただいた事業者の皆様に対して、「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第7弾)」を交付します。
事業者の皆様に対する要請内容等について 要請期間:令和3年3月8日(月曜)から令和3年3月21日(日曜)まで 対象地域:県内全域 対象施設:食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた店舗等 ※いわゆる飲食店のほか、飲食店営業の許可を受けている遊興施設(バー・キャバレー等)も含みます。 要請内容:5時から20時(酒類の提供は11時から19時)までの時短営業 ※緊急事態宣言の解除後、時短営業の要請については段階的に緩和します。飲食店等に対する時短営業の要請は、3月31日までの間、5時から21時までとします。 |
※時短営業要請の内容の変更により対象期間・対象地域などが変更となる可能性があります。また、協力金(第7弾)の申請は、令和3年3月8日(月曜)から令和3年3月31日(水曜)までの期間をまとめて受け付ける予定です。
☝対象店舗は?
営業の形態や名称にかかわらず、通常20時(緊急事態宣言解除後は通常21時)から翌朝5時までの時間帯に営業し、食品衛生法の飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けている店舗
※詳細な対象店舗については追ってお知らせします。
※時短営業要請の内容の変更により、対象期間・対象地域などが変更となる可能性があります。
☝交付要件は?
「マスク飲食」を推奨していることが、第7弾から交付要件に加わりました。
☝交付額は?
1店舗あたり最大124万円(予定)
- 令和3年3月8日(月曜)から令和3年3月21日(日曜)までの時短営業
時短営業した日数×6万円を交付予定です。 - 緊急事態宣言解除後から令和3年3月31日(水曜)までの時短営業
時短営業した日数×4万円を交付予定です。
※詳細については追ってお知らせします。
※時短営業要請の内容の変更により、1日当たりの交付額などが変更となる可能性があります。
☝申請書類は?
申請書類については追ってお知らせします。
※協力金(第7弾)の申請は、令和3年3月8日(月曜)から令和3年3月31日(水曜)までの期間をまとめて受け付ける予定です。
☝参考資料
時短営業の案内
下記のひな型又は同じ内容の案内を、店先や店内に掲示してください。
「テイクアウト等用案内」ひな形
※20時までの時短営業を行った上、20時以降にテイクアウト・宅配サービス等の営業される場合、こちらの掲示で取組を案内することが可能です。
県の「感染防止対策取組書」・市町村が作成する「感染防止対策にかかるステッカー」
県の「感染防止対策取組書」は、業種ごとに定められた感染対策のガイドラインに沿った対策を取っているかを、一覧で示すことできるものです。
市町村が作成する「感染防止対策にかかるステッカー」は、各市町村が感染防止対策の取組を行っている店舗等に発行しているものです。
※現在、県で確認しているのは横浜市及び逗子市です。詳細は各市にお問合せください。
県の「感染防止対策取組書」の内容及び作成方法は以下のリンクからご確認ください。
県の「感染防止対策取組書」の内容及び作成方法
「「マスク飲食」の推奨」の案内
県や内閣官房が作成したポスター・ポップ又は任意様式で「マスク飲食を推奨している」ことがわかる貼り紙・ポップ等を作成し掲示してください。
県及び内閣官房のポスター・ポップは、以下のサイトからダウンロードできます。
会食時の新マナー「マスク飲食」
☝弊所への代行報酬は?
給付金額の8%+消費税10%を、行政書士報酬として請求させていただきます。
御見積書を提示し、ご納得いただけました時点で着手いたしますのでご安心ください。
ご不明な点などございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
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