一般貨物自動車運送事業とは?

他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものと定義されています。
運送業は、「一般貨物自動車運送事業」、「特定貨物自動車運送事業」、「貨物軽自動車運送事業」の3種類に区分されています。

 

許可申請から運輸開始までの流れ

営業所を設ける運輸支局へ許可申請

法令試験の受験(役員が受験)

管轄運輸局での審査

許可処分

運輸支局で交付式、講習会

登録免許税の納付(12万円)

運行管理者及び整備管理者の選任届の提出

社会保険関係の加入

運輸開始前の確認書

事業用自動車等連絡書の発行後、車両の登録

運輸開始届の提出(許可日から1年以内)

運賃料金設定届の提出

運輸開始から3~6か月程でトラック協会適正化の巡回指導

 

許可までの審査期間は?

許可申請が受付された後、申請者に法令試験の受講が義務付けられています。
年6回奇数月に法令試験は実施されており、許可申請が受付された後、2回以内に合格しない場合は申請を取り下げなくてはなりません。
審査は法令試験合格後から始まりますので、許可処分が行われるまで約3か月程度かかります。

 

許可に必要な要件

①人的要件
・申請者や会社の役員が欠落要件に該当しないこと
・当常勤役員が法令試験に合格すること
・営業所ごとに「運行管理者」「整備管理者」を定められた人数配置すること
・運転者を5名以上確保すること

②物的要件
・適法に設置された、適切な規模の営業所があること
・休憩、睡眠施設があること
・営業所に併設または一定の距離内に全車両が収容できる車庫があること
・事業用自動車が5台以上あること

③財産的要件
・事業開始に要する資金の見積り
・所要資金の常時確保
・損害賠償能力

 

弊所のサポート内容は?
・許可要件の調査
・許可申請に必要な各種証明書の取得、収集
・申請書類の作成
・申請書類の提出
・許可書の受領
・登録免許税領収証書届出書の作成、提出
・運行管理者、整備管理者選任届の作成、提出
・一般貨物自動車運送事業の運輸開始前届の作成、提出
・一般貨物自動車運送事業の運輸開始届の作成、提出
・自動車運送事業用自動車等連絡書の受取
・運賃料金設定届の作成、提出


運送業における許可取得には、膨大な書類作成と長い審査期間があるため、専門にしている行政書士に依頼するのが一般的であります。
ご自身で行うことは不可能ではありませんが、本業が疎かになったり、二度手間で余計な時間がかかったりと得策ではありません。
本業に専念するため、時間をお金で買うといった意識で、ここは専門にしている行政書士に丸投げしてしまうのが得策であると思います。
一般貨物自動車運送事業許可をお考えになられているのであれば、確実にスピーディーに許可を取得し、許可取得後も巡回指導や監査対策までを一貫してサポートできる弊所に是非ご連絡下さい。


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